「106万円の壁」撤廃、始まる —— 2026年10月施行、パート従業員と雇う側は何を確認すればいいか
2026年10月1日、社会保険加入の賃金要件(いわゆる106万円の壁)が撤廃された。何がどう変わり、新設の保険料調整制度でどれだけ負担が軽くなるのか。桑都のパート従業員と雇う側が今確認すべき点を整理する。

この記事の目次
社会保険に加入する目安だった「月収8.8万円(年収106万円)」という基準が、2026年10月1日になくなった。週20時間以上働いていれば、賃金の額にかかわらず厚生年金・健康保険の加入対象になりうるということだ。扶養の範囲内で働き方を調整してきたパート従業員にとっても、パートを雇う店主にとっても、他人事ではない制度変更である。この記事では、何が変わって何が変わっていないのか、そして新しく始まった負担軽減の仕組みまで、順番に確認していく。
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「106万円の壁」撤廃—— 何がどう変わったか
変わったのは、社会保険の加入要件のうち「賃金要件」と呼ばれる一項目である。令和7年(2025年)6月13日に成立した年金制度改正法に基づき、2026年10月1日、所定内賃金月額8.8万円(年収換算で約106万円)という基準そのものが撤廃された。
撤廃前の社会保険加入要件は、次の5つをすべて満たすことが条件だった。①従業員数51人以上の企業で働いていること、②週の所定労働時間が20時間以上であること、③所定内賃金が月額8.8万円以上であること、④2か月を超える雇用の見込みがあること、⑤学生でないこと。このうち③の賃金要件が今回外れ、残る①②④⑤の4要件を満たせば加入対象になる。
つまり、週20時間以上働いているのに月収が8.8万円に届かないという理由だけで加入対象外になっていた人が、2026年10月からは加入対象に変わりうる。「106万円を超えないように勤務時間を抑える」という従来の働き方調整の前提が、賃金額の面では意味を持たなくなったということだ。なお、週20時間以上の労働時間要件と学生でないという要件は、これまでと変わらず残っている。
企業規模要件はこれからどう縮んでいくか
今回変わったのは賃金要件だけで、企業規模要件はそのままである。企業規模要件はこれまでも段階的に広げられてきた経緯があり、2016年10月は従業員501人以上の企業からスタートし、2022年10月に101人以上、2024年10月には51人以上へと拡大されている。2026年10月の今回の改正では、この51人以上という基準自体は変わっていない。51人未満の企業で働く人は、賃金要件がどうなろうと、現時点では今回の対象には含まれない。
ただし、企業規模要件も今後段階的に縮んでいくことが既に決まっている。2027年10月には36人以上の企業が対象に加わり、2029年10月には21人以上、2032年10月には11人以上、2035年10月には10人以下を含む全企業が対象になる予定だ。約10年がかりで、企業規模による線引きそのものがなくなっていく道筋がすでに示されている。
多摩織の工房や横山町・八日町商店街のような従業員数十人未満の小規模事業者にとっては、2026年10月の変更そのものはすぐには関係しない。しかし、この先数年のどこかで自分たちの規模が対象に入ってくることは、あらかじめ念頭に置いておいたほうがよい変化である。
新たに加入対象になるのはどれくらいの規模か
厚生労働省の試算によれば、今回の賃金要件撤廃によって新たに約200万人が厚生年金・健康保険の加入対象になる見込みとされている。全国規模で見れば、決して小さな制度変更ではない。
対象の中心になるのは、週20時間以上働いているにもかかわらず、賃金が月8.8万円に届かなかったために加入対象外とされていた短時間労働者である。配偶者の扶養の範囲内で働き方を調整してきた人が多く含まれると見られ、これまで「扶養内で働く」という選択をしてきた世帯ほど、今回の変更の影響を直接受けやすい。
これまで「106万円を超えないように」とシフトの時間を抑えてきた人にとっては、賃金の額という歯止めが外れたことで、週20時間以上という労働時間の基準だけが加入・非加入を分ける線になった。言い換えれば、これまで時給や勤務日数を調整して年収を低く保つ工夫をしてきた人ほど、今の働き方を続けるかどうかを一度見直す必要が出てくる場面が増える。
桑都の商店街や工房でパートを雇っている側からすれば、従業員の中にこの条件に当てはまる人がいないかを確認しておく必要がある局面が増えていくということでもある。週20時間以上のシフトを組んでいる従業員がいれば、その人の賃金額が従来いくらだったかにかかわらず、新たに手続きが必要になっているかどうかを点検しておきたい。
新規加入者の負担を抑える「保険料調整制度」の仕組み
加入対象が広がれば、新たに加入する人の手取りはその分減る。その急激な変化を和らげるために、2026年10月1日から「保険料調整制度」という経過措置も同時に始まった。対象は、標準報酬月額が12.6万円以下の短時間労働者である。
この制度を利用すると、本人が負担する保険料が、利用1〜2年目は標準報酬月額に応じて25%から48%軽減される。3年目になると、その軽減率は1〜2年目の半分になる。軽減が続く期間は、事業所が制度の利用を申し出た月から通算3年間と定められている。
対象になるのは、2026年10月1日以降に新たに任意特定適用事業所になった事業所や、今後の企業規模要件拡大で新たに対象になる事業所で働く短時間労働者である。標準報酬月額が12.6万円を超える人は、この経過措置の対象外になる点も確認しておきたい。
就業調整をせずに働ける環境を整えるための、期限付きの緩和措置と言える。「加入したら急に負担が重くなる」という不安を一時的に和らげる仕組みであり、永続的な軽減ではない点は押さえておきたい。3年間が終わった後は、通常の保険料負担に段階なく切り替わることになる。
事業主の負担は最終的に増えない仕組み
保険料調整制度のもう一つの特徴は、事業主側の負担の仕組みにある。制度を利用すると、事業主が本人負担分の一部を一時的に追加で負担する形になる。ここだけを見ると事業主の持ち出しが増えるように感じられるが、その追加負担分は約3か月後の保険料額から差し引かれる、つまり還付される仕組みになっている。
結果として、事業主が最終的に納付する保険料の総額は増えない。一時的な立て替えが発生するだけで、通算した負担は変わらないということだ。パートを雇う店主にとって、この点を理解しておくかどうかで、制度に対する不安の大きさが変わってくるはずだ。手元の資金繰りとしては、申し出た月の保険料で一度多めに納付し、約3か月後にその分が差し引かれる形になるため、数か月単位での一時的な立て替えが発生することは踏まえておく必要がある。
もう一点、従業員側にとって気になるのが将来の年金額への影響である。この制度を利用しても、将来受け取る年金額の算定基礎になる標準報酬月額そのものには影響しない。軽減されるのは当面の本人負担分であって、将来の受給額が目減りするわけではない。この仕組みがあることで、「社会保険に加入すると将来もらえる年金が減るのではないか」という誤解を持たずに、制度の利用を検討しやすくなっている。
桑都のパート従業員・個人事業主は今何を確認すべきか
ここまでの内容を自分の立場に当てはめると、確認すべき点は大きく2つに絞られる。
まず、自分が今回の変更の対象になるかどうか。企業規模要件は変わっていないため、新たに加入対象になりうるのは「従業員51人以上の企業で、週20時間以上働いているのに月収が8.8万円に届いていなかった人」である。51人未満の企業で働いている場合は、今回の時点では対象にならない。
次に、保険料調整制度は自動的に適用されるものではないという点である。利用するには、事業所つまり雇う側が制度の利用を申し出る手続きを行う必要がある。従業員の立場であれば、新たに加入対象になったと知らされたときに、勤務先がこの制度を利用する予定があるかを確認しておくとよい。雇う側であれば、対象になる従業員がいるかどうかを早めに把握し、申し出の手続きを検討する段階に入っている。
企業規模要件そのものは、今は51人以上のままだが、2027年10月以降は36人以上、2029年10月以降は21人以上と、数年おきに縮小していく予定がすでに決まっている。従業員50人未満の事業所であっても、いずれ自分たちの規模が対象に入ってくることを前提に、早いうちから社内の制度理解を進めておく方が、対象になった時点で慌てずに済む。手続きの具体的な進め方に迷ったときは、八王子年金事務所が事業所の社会保険手続きの相談窓口になる。
まとめ
2026年10月1日、社会保険加入の賃金要件、いわゆる「106万円の壁」が撤廃された。企業規模要件はまだ51人以上のままだが、今後10年ほどかけて段階的に縮小されていく予定も既に示されている。新たに加入対象になる人の負担は、保険料調整制度によって3年間緩和される仕組みも用意された。扶養内で働くか、加入して働くか——その選択を考えるタイミングを迎えている人は、桑都にも少なくないはずだ。
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参考文献
厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」「パート・アルバイトの方への社会保険の適用について」「社会保険加入の要件」 / 日本年金機構「保険料調整制度とは」「2026(令和8)年10月から、健康保険・厚生年金保険の保険料調整制度が始まりました」「八王子年金事務所」 / 補助金ポータル「【2026年10月施行】パートの社会保険加入条件は?106万円の壁撤廃・週20時間の新ルールを解説」
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この記事は連載「暮らしと法律の手帖」第24話です
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