文化財の写真、撮っていい? —— 著作権と博物館のルール
博物館や寺社で見かける文化財。写真を撮ってSNSに投稿しても大丈夫?著作権法の原則と、施設ごとの撮影ルール、そしてブログや記事で使う場合の注意点を整理する。

この記事の目次
概要
博物館や寺社で歴史的な文化財に出会ったとき、「撮影していいのだろうか」と迷ったことはありませんか。スマートフォンで撮ってSNSに投稿する。ブログの記事に掲載する。それは法律的に問題ないのでしょうか。著作権法の基本原則、施設独自の撮影ルール、そして撮影した写真を公開する際の注意点を、わかりやすく整理します。
著作権法の原則 — 著作権は「いつか切れる」
まず確認しておきたいのは、著作権法の大原則です。
日本の著作権法では、著作物の保護期間は原則として著作者の死後70年です(2018年の法改正で、従来の「死後50年」から延長されました)。保護期間が満了した著作物は「パブリックドメイン(公有)」となり、誰でも自由に利用できます。
八王子の歴史的文化財のほとんどは、この保護期間をはるかに過ぎています。桑都日記(文政10年/1827年完成)、武蔵名勝図会(文政6年/1823年)、下原刀(江戸時代以前)——これらの作品の著作者はいずれも没後100年以上が経過しており、著作権法上は自由に複製・公開できるパブリックドメインの状態にあります。
つまり、「著作権が残っているから撮影できない」という文化財は、八王子の歴史的遺産に関してはほとんど存在しないのです。
施設のルール — 著作権とは別の話
しかし、「著作権が切れているから自由に撮影できる」とは限りません。ここが多くの人が混同しやすいポイントです。
博物館や美術館、寺社仏閣には、施設ごとの撮影ルールがあります。これは著作権法とは別の問題で、施設管理権に基づくものです。
施設管理権とは、施設の所有者・管理者が、入館者に対して一定の行為を制限できる権利です。博物館が「館内撮影禁止」と定めていれば、著作権が切れた文化財であっても撮影はできません。入館時に撮影禁止のルールに同意して入った以上、そのルールに従う必要があります。
撮影ルールは施設によって大きく異なります。
| ルール | 例 |
|---|---|
| 全面撮影禁止 | 一部の博物館・美術館の特別展 |
| フラッシュ・三脚禁止 | 多くの博物館の常設展 |
| 個人利用のみ可 | SNS投稿OK、商用利用NG |
| 撮影自由 | 一部のオープンな展示施設 |
| 特定作品のみ禁止 | 他館からの借用品など |
訪問前に施設のウェブサイトで撮影ルールを確認するか、受付で尋ねるのが確実です。
SNS投稿のグレーゾーン
撮影が許可されている施設で撮った写真を、SNSに投稿することはできるのでしょうか。
多くの博物館は「個人の非営利利用」の範囲でのSNS投稿を容認しています。むしろ、来館者がSNSで展示の感想を共有することは、施設にとって無料の広報にもなるため、歓迎されることが増えています。
ただし、以下の点には注意が必要です。
他の来館者の顔が映り込んでいないか
肖像権の問題です。他人が特定できる形で映っている写真を無断で公開することは、肖像権の侵害にあたる可能性があります。
展示解説文の全文を撮影・転載していないか
展示解説の文章は、それを執筆した学芸員の著作物として著作権が生きている場合があります。解説パネルをそのまま撮影して全文を転載することは、著作権法上の問題が生じ得ます。
施設が明示的に「SNS投稿禁止」としていないか
撮影OKでもSNS投稿NGという施設もまれに存在します。
ブログや記事で使う場合
ブログや記事で文化財の写真を使いたい場合は、より慎重な判断が必要です。
自分で撮影した写真
施設の撮影ルールに従って撮影した写真を、個人のブログに非営利で掲載する場合は、一般的に問題は少ないとされています。ただし、施設によっては「商用利用」の定義を広く解釈し、広告収入のあるブログも商用とみなすケースがあります。
他者が撮影した写真
他人が撮影した文化財の写真を使う場合は、たとえ被写体の著作権が切れていても、撮影者の著作権(写真著作権)が生きています。フリー素材サイトで公開されている写真を利用するか、撮影者の許諾を得る必要があります。
デジタルアーカイブの画像
国立国会図書館デジタルコレクションや早稲田大学古典籍総合データベースなど、デジタルアーカイブで公開されている古典籍の画像には、各機関が定める利用条件が設定されています。パブリックドメインの作品であっても、デジタル化した画像の利用には機関ごとのルールに従う必要があります。
引用の基本
文化財そのものではなく、文化財に関する書籍や論文の文章を引用する場合は、著作権法第32条の「引用」の要件を満たす必要があります。
引用が認められるための主な要件は以下のとおりです。
- 公表された著作物であること
- 引用部分が明確に区別されていること(カギ括弧や引用ブロックなど)
- 自分の文章が「主」、引用部分が「従」であること(主従関係)
- 出典を明示すること(著者名、書名、ページ数など)
- 引用の必然性があること(批評、研究、報道などの目的)
「出典さえ書けば何でも引用していい」というのは誤解です。自分の文章が主体であり、引用はそれを補強・補足するためのものでなければなりません。
まとめ
文化財の写真を撮る際に考えるべきことは、大きく二つです。
一つは著作権法。歴史的文化財の多くは著作権保護期間が満了しており、法的には自由に複製・公開できます。ただし、展示解説文や他者が撮影した写真には著作権が残っています。
もう一つは施設のルール。著作権とは別に、施設管理権に基づく撮影制限があります。フラッシュ禁止、三脚禁止、SNS投稿の可否、商用利用の可否——施設ごとに異なるルールを事前に確認することが大切です。
「撮っていいか」の答えは、「法律上は多くの場合OK、でも施設のルール次第」です。迷ったら受付で聞く。それが最も確実で、最も礼儀正しい方法です。
この記事を含む特集
- 八王子で暮らすなら知っておきたい法律の話(暮らしの13制度を場面から引く手引き)
参考文献
文化庁「著作権制度の概要」 / 著作権法(e-Gov法令検索) / 国立国会図書館「デジタルコレクション利用規約」
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この記事は連載「暮らしと法律の手帖」第2話です
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