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暮らしと法律 · 公開: 2026.10.01 · 8分で読めます

インボイス「2割特例」終了 —— 2026年10月、桑都の工房・個人事業主は何を確認すべきか

インボイス制度の2割特例が2026年9月30日で終了しました。令和9年分から個人事業者が使える「3割特例」の中身と、当初予定の50%ではなく70%に緩和された仕入税額控除の経過措置を、桑都の工房・個人事業主の視点で整理します。

机上の巻紙の書面と筆を描いた和モダンな静物イラスト

2026年9月30日、インボイス制度の負担軽減措置「2割特例」の適用期間が終わりました。消費税の納税額を売上税額の2割に抑えられたこの制度が使えなくなった今、個人事業者には代わって「3割特例」という新しい経過措置が用意されています。あわせて、免税事業者からの仕入れに関わる控除率も、当初の予定から変更されました。桑都の工房や個人事業主が令和9年分の申告に向けて何を確認すればよいか、変更点を整理します。


何が変わったのか —— 2割特例の終了と3割特例の新設

2割特例は、インボイス発行事業者の登録によって免税事業者から課税事業者に転換した小規模事業者向けに、令和5年(2023年)10月1日のインボイス制度開始と同時に導入された負担軽減措置です。国税庁が示す適用期間は「令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間」で、2026年9月30日を含む課税期間をもって、延長されることなく適用が終了しました。個人事業者であれば、令和5年分・6年分・7年分の3回の確定申告がこの特例の対象となったことになります。法人の場合も、令和8年9月30日を含む事業年度が2割特例を使える最後の事業年度です。

これに代わる措置として、令和8年度税制改正で新設されたのが「3割特例」です。対象は「インボイス発行事業者の登録を受けたことにより免税事業者から課税事業者となった個人事業者」に限られ、法人は対象外となります。適用される課税期間は令和9年分・令和10年分の2回の確定申告で、桑都の工房や個人で活動する職人にとっては、令和8年分の申告(令和9年3月申告期限)までは2割特例、その次の令和9年分からは3割特例へと、使える制度が切り替わる形になります。


2割特例とは何だったか —— 3年間の負担軽減措置の仕組み

2割特例の対象者は、インボイス発行事業者の登録を受けており、基準期間(個人事業者は前々年)の課税売上高が1,000万円以下であることが基本の要件でした。対象になれば、納付する消費税額を、売上げにかかる消費税額の2割に抑えることができました。通常の消費税計算(本則課税)では、売上にかかる消費税額から仕入れ・経費にかかった消費税額を差し引いて納付額を出しますが、2割特例ではこの差し引き計算そのものが不要になります。

この仕組みの最大の利点は、事務負担の軽さにありました。売上・収入さえ把握していれば申告ができ、仕入れや経費を一件ずつ集計する必要も、取引先から受け取ったインボイスを保存しておく必要もありませんでした。事前の届出も不要で、確定申告のたびに、2割特例を使うか、本則課税や簡易課税といった別の計算方法を使うかを選ぶことができました。経理担当者を専任で置けない小規模な工房や個人事業主にとって、この「選べる簡便さ」が3年間の実務を支えてきた面があります。

たとえば、年間売上高が500万円(消費税率10%対象)の工房であれば、単純計算で売上にかかる消費税額はおよそ50万円です。2割特例を使えば、このうち納付するのは2割にあたるおよそ10万円で済み、残りの8割にあたる消費税額を計算に入れずに申告できました。本則課税で仕入れ・経費を一件ずつ積み上げて控除額を出す手間と比べると、帳簿づけに割ける時間が限られる小規模事業者ほど、この簡便さの恩恵を受けやすい制度だったといえます。


新設「3割特例」—— 個人事業者に限定された次の経過措置

3割特例は、2割特例とほぼ同じ枠組みを踏襲しつつ、対象と負担割合を変えた制度です。対象要件は2割特例と同様に、インボイス発行事業者の登録を受けていること、基準期間(適用を受ける年の2年前。令和9年分なら令和7年分、令和10年分なら令和8年分)の課税売上高が1,000万円以下であることです。大きな違いは、対象が「個人事業者」に限定され、法人は使えない点です。工房を法人化している事業者は、2割特例の終了後はただちに本則課税か簡易課税を選ぶ必要があります。

納付税額は、売上げにかかる消費税額の3割です。2割特例より負担割合は1割重くなりますが、それでも本則課税で細かく経費を集計するより簡便な水準に抑えられています。手続きも2割特例と同じく、事前の届出は不要で、消費税の確定申告書に3割特例を適用する旨を付記するだけで選択できます。3割特例の適用を受けた課税期間の後、簡易課税制度へ移行したい場合は、通常なら課税期間が始まる前日までに提出しなければならない「消費税簡易課税制度選択届出書」を、その翌課税期間中に提出すれば足りるという緩和も、2割特例の運用から引き継がれています。

3割特例は令和9年分・令和10年分の2回限りの時限措置です。令和11年分以降は、実額で計算する本則課税か、業種ごとに定められた「みなし仕入率」で計算する簡易課税のいずれかを選ぶことになります。


仕入税額控除の経過措置 —— 当初予定の「50%」から「70%」への緩和

インボイス制度には、2割特例とは別に、免税事業者からの仕入れに関わる経過措置もあります。取引先が免税事業者のままだと、本来は仕入れにかかる消費税額を控除できませんが、急激な変化を避けるため、一定割合を控除できる経過措置が設けられてきました。桑都手帖では2026年7月の記事で、このスケジュールについて「2023年10月から2026年9月までが80%控除、続く2026年10月から2029年9月までの3年間は50%控除に下がる」という、当時確定していた予定を紹介していました。

その後の令和8年度税制改正で、このスケジュールは見直されています。2026年10月から2028年9月までの2年間は、当初予定の50%ではなく70%の控除が維持されることになりました。控除率が下がるのはその先で、2028年10月から2030年9月までが50%、2030年10月から2031年9月までが30%、2031年10月以降は控除ができなくなります。適用期限そのものも、当初の想定より2年間延長された形です。急に控除率が半分近くまで落ち込む展開は避けられ、段階的な引き下げに緩和されたことになります。

あわせて、令和8年10月1日以後に開始する課税期間からは、一つの免税事業者からの課税仕入れの合計額(税込)が年間1億円を超える場合、その超えた部分については経過措置の適用を受けられないという上限のルールも新設されました。もっとも、これは年間の仕入額が大きい卸売業や製造業向けの規定で、桑都地域の小規模な工房・個人事業主が仕入れ側になるケースでこの金額に達することは、通常は考えにくいところです。


桑都の工房・個人事業主は何を確認すべきか

まず押さえておきたいのは、令和9年分の申告からは、これまでの2割特例をそのまま延長して使うことはできないという点です。個人事業者であれば3割特例に切り替わり、法人の場合は本則課税か簡易課税のいずれかを選ぶ必要があります。3割特例も令和10年分までの時限措置なので、令和11年分以降を見据えて、本則課税と簡易課税のどちらが自分の事業に合っているかを、今のうちから検討しておくと安心です。簡易課税は業種ごとに定められたみなし仕入率で仕入税額を計算する方式で、実際の仕入率(材料費や外注費の割合)がみなし仕入率を下回る業種ほど有利になります。多摩織のように材料の仕入れや外注加工が発生する工房と、材料費の少ないサービス業とでは、有利な選択が異なる可能性があります。

次に、免税事業者である取引先(材料の仕入れ先や下請けなど)がいる場合、仕入税額控除が2026年10月から70%に下がることで、同じ取引でも控除できる消費税額が目減りする点は変わりません。ただし当初予定されていた50%への急落は回避されており、この点は小規模事業者や取引先双方への配慮とも見られる変更です。取引条件や価格を見直すかどうかを考えるにしても、当初想定より猶予ができたと捉えることができます。

簡易課税を選ぶ場合、通常は適用を受けたい課税期間が始まる前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出しておく必要があります。ただし、2割特例や3割特例の適用を受けた課税期間の後に簡易課税へ移行する場合は、この届出書をその翌課税期間中に提出すれば、課税期間の初日の前日に提出したものとみなす扱いが認められています。つまり、令和9年分・10年分に3割特例を使った事業者が、その翌年から簡易課税に切り替えたい場合は、切り替えたい年の年内に届出書を出せば間に合う計算になり、事前の準備期間が読みにくい小規模事業者にとっては実務上の助けになります。

制度の詳しい確認や、自分の事業にとって本則課税と簡易課税のどちらが有利かといった個別の判断に迷ったときは、八王子商工会議所(中小企業相談所)のインボイス制度・消費税に関するセミナーや個別相談会を活用するのが近道です。電話042-623-6311(平日9時から17時30分)で問い合わせ・予約ができます。八王子市の公式ホームページでも、中小企業向けの相談先としてこの窓口が案内されています。制度が切り替わる節目の今こそ、早めに相談しておくことが、後々の申告の負担を軽くすることにつながります。


まとめ

インボイス制度の2割特例は2026年9月30日で終わり、個人事業者は令和9年分から新設の3割特例(法人は対象外)へと切り替わります。あわせて、免税事業者からの仕入れに関わる仕入税額控除の経過措置も、当初予定されていた50%への引き下げから、70%を経て段階的に下がる緩やかなスケジュールへと見直されました。3割特例も令和10年分までの時限措置である以上、桑都の工房や個人事業主にとっては、令和11年分以降にどの計算方式を選ぶかを見据えて、今から準備を始めておく時期だといえます。


参考文献

国税庁「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要」「2割特例 特設ページ」「令和8年度税制改正特集」「令和8年度税制改正特集 3割特例(インボイス発行事業者の登録を受けたことにより免税事業者から課税事業者となった個人事業者に係る措置)」 / 八王子商工会議所「インボイス制度および電子帳簿等保存制度 セミナー&個別相談会」 / 八王子市ホームページ「中小企業向け相談窓口」

暮らしの手続きで迷ったら

相続や空き家、成年後見といった手続きは制度が入り組んでいて、「まずどこに相談すればいいのか」が分かりにくいものです。桑都手帖は、八王子で暮らす方に向けて制度の基本を記事にまとめています。

具体的なご相談は、まず八王子市の無料専門相談(法律・相続・不動産・税務など/予約制・無料)が入口になります。

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カヅキ

カヅキ

桑都手帖 編集者

ものづくりや意匠設計を学んだ経験をもとに、八王子の風土・歴史・伝統工芸を現代につなぐ記事を書いています。暮らしの手続きについても、調べたことをそのまま書き留めています。